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雇用保険とは
雇用保険とは、雇用保険法に定められた雇用保険事業(失業等給付と二事業)を行うために国が運営する保険の制度です。雇用保険の保険者は国であり、ハローワークがその事務を取り扱っています。
雇用保険にかかわる保険料は、事業主と労働者が原則折半して負担することとなっています。また、失業保険等の給付には、事業主と労働者が納めた保険料に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から国庫負担金も用いられています。
雇用保険が適用される事業所
「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を1人以上雇用する事業所は、法人・個人(外国人を含む)を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となり、雇用保険の対象となります。
なお、公務員は、退職手当制度が適用され、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の対象となっていません。
雇用保険 被保険者の種類
1.一般被保険者
一般被保険者の対象者
- 雇用保険適用事業に雇用されている者で、当該事業所における通常の労働者と同じ時間働く者
- 通常の労働者よりも勤務すべき時間が短い者で「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある」者
- 予定雇用期間が31日未満であっても、更新により同一の仕事に31日以上従事する見込みがある者
受給権を得るための条件
原則として、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が条件となります。
ただし、例外として、申請直前の事業所における離職理由が、「事業主の倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」については、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11 日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができます。
2.高年齢継続被保険者
高年齢継続被保険者の対象者
- 雇用開始時に65歳未満であり、現在65歳以上になっている労働者
※雇用開始時点において65歳に達している者は対象から外れます。
受給権を得るための条件
原則、離職の理由は問わず「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あること」が条件となります。
3.短期雇用特例被保険者
短期雇用特例被保険者の対象者
- 季節的に雇用されている労働者
※短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者よりも短く、かつ、週あたりの所定労働時間が30時間未満である者)が、短期雇用特例被保険者の要件に該当する(季節的に雇用されるか、短期の雇用に就くことを常態とする)場合は対象外となります。
受給権を得るための条件
原則、離職の理由は問わず「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある月(完全な月でなくともよい)が6ヶ月以上あること」が条件となります。
4.日雇労働被保険者
日雇労働被保険者の対象者
- 日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用事業所(日雇労働に従事する者を雇用し、雇用保険印紙を公共職業安定所から交付されている事業所)に日雇労働者として雇用されている労働者。
受給権を得るための条件
離職前の2ヶ月間の各月で18日以上同一の事業主に雇われていないこと。
※2ヵ月とも18日以上の場合は、原則として一般被保険者となりますが、特例として、公共職業安定所長の認可を受ける。