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高年齢雇用継続給付
- 高年齢雇用継続基本給付金
原則として、被保険者期間5年以上の60歳以上65歳未満の一般被保険者について、60歳以降の賃金が60歳時点における賃金の75%未満の状態で働き続ける場合に、賃金日額に賃金低下率に応じて最大15%を乗じた金額が65歳になるまでの各月に支給されます。 - 高年齢再就職給付金
原則として、算定基礎期間5年以上の基本手当受給者で60歳以上の方が再就職をした場合に、再就職時の賃金が基本手当の元となる賃金月額の75%未満であり、かつ、基本手当の残日数を100日以上残して再就職した場合に、賃金日額に賃金低下率に応じて最大15%を乗じた金額が1年間(残日数200日以上の場合は2年間)の各月(但し65歳に達するまで)に支給されます。
育児休業給付
- 育児休業基本給付金
一般被保険者で、直近2年間での被保険者期間が1年以上あり、かつ、1歳6ヶ月未満の子の養育のために育児休業をする場合に、賃金月額の30%が育児休業期間中毎月支給されます。ただし、育児休業期間中であっても、賃金が支給される場合は、当該賃金と育児休業基本給付金の合計が賃金月額の80%を超える場合は80%相当額となる金額まで減額されます(従って、賃金月額のみで80%を超える場合、育児休業基本給付金は支給されません) - 育児休業者職場復帰給付金
育児休業基本給付金受給を終了した者が、育児休業から職場に復帰後6ヵ月以上の在職した場合、賃金月額の20%が一時金として支給されます。
介護休業給付
直近2年間の被保険者期間が1年以上ある一般被保険者が、対象家族を介護するために休業した場合に、賃金月額の40%に相当する額を3ヵ月間毎月支給されます。
ただし、介護休業期間中であっても、賃金が支給される場合は、当該賃金と介護休業基本給付金の合計が賃金月額の80%を超える場合は80%相当額となる金額まで減額されます(従って、賃金月額のみで80%を超える場合、介護休業基本給付金は支給されません)