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対象者
雇用保険の一般被保険者であり、かつ、加入期間等の受給条件を満たしている者で失業状態にある者が、自分の住所地を管轄するハローワークに行って求職申込をした方が対象となります。ただし、雇用保険の加入対象となる労働条件である1週間で20時間以上の就労を希望していない場合は、対象となりません。
「失業」と一口で言っても、単に「無職」である、ということではありません。「失業」とは、離職した場合において、働く意欲や能力があり、求職活動を行っているにも関わらず、就職できない状態をさします。従って、次のようなものは除外されます。
- 病気や怪我、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
※受給期間の延長手続により、働くことが出来るようになった時点で給付を受けることが可能です。 - 退職して休養を希望する者
※60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する場合は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができます。 - 結婚して家事に専念する者
- 学業に専念する者
- 自営業を行う者、自営業を始めるための準備に専念する者
- 会社の役員(取締役、監査役)である者
受給手続の流れ
- 自分の住所地を管轄するハローワークに行って求職申込をします
- 失業保険の手続きを行います。
以下の書類が必要となりますので、忘れずに持って行きましょう。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票(1.2)
- 本人確認・住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの(運転免許証、写真つき住民基本台帳カード等)
- 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
- 雇用保険受給者初回説明会への出席
必ず出席しなければなりません。雇用保険受給資格者のしおり・印鑑・筆記用具等を持参します。受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行いますので、説明をよく聞いて、制度を十分理解してください。また、雇用保険受給資格者証および失業認定申告書が渡されます。また、第1回目の「失業認定日」が知らせれます。 - 約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けます。以後も失業状態が続く場合は、認定日は原則4週間ごとに設定されます。
この「失業認定」は、以下の求職活動を前回認定日から当該認定日前日までの間(4週間)に2回(就職困難者は1回)以上行っていることが条件となります。
- 求人への応募
- ハローワークもしくは厚生労働大臣の許可・認可を受けた民間職業紹介機関・派遣会社、公的な機関等が行う職業相談もしくは職業紹介、企業説明会、セミナー受講、新聞社が主催する合同求人面接会への参加
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
※給付制限が課せられない場合は、第1回認定日までの期間については求職活動を1回行なっていればOKです。
※給付制限が課せられている場合は、待期期間経過後、給付制限期間終了直後の失業認定日の前日までに求職活動を3回行なっている必要があります。
※支給を受ける日数が7日未満の場合、待期期間が満了したということのみの認定を受ける場合は0回、7日以上14日未満の場合については、1回行っていれば認定されます。
- 失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。(ただし、休祝日又は年末年始(12月29日~1月3日)を含む場合は、遅れる場合があります。)
受給期間
基本手当は、失業状態が続いている限り支給されるものではありません。
待機期間
最初に雇用保険受給手続きを取った日から通算して、病気や怪我で職業に就くことができない日を含んだ「失業状態」であった日が7日に満たない期間については支給されません。
給付制限
一身上の都合(自己都合)による離職(ただし、病気や怪我、妊娠・出産・育児、親族の介護など一部除外されます)、「重責解雇」で離職した者については、直ちには給付されず、1ヶ月から3ヶ月の期間をおいた後に給付が開始されます。
受給期間
通常、離職日(受給開始日では無いです)の翌日から1年間となっています。ただし、一定条件下(妊娠、出産、育児、病気や怪我、家族の介護等)である場合は、受給期間の延長手続により、受給期間に職業に就くことができない期間を加算することができます。
所定給付日数
更に、給付を受けることが出来る上限日数が定められており、この所定給付日数を超えて受給することはできません。一般被保険者であった者の場合の所定給付日数は、被保険者であった期間が10年未満の者については90日、10年以上20年未満の者については120日、20年以上の者については150日となっています。
「特定受給資格者」・「特定理由離職者」の特例
倒産、解雇、業績悪化による希望退職、および、これらに準ずる理由により離職したと安定所長が認定した場合等一定の要件を満たした場合は、再就職の準備をする時間的余裕が無いまま離職を余儀なくされた一般被保険者として、所定給付日数は、90日~330日(離職時の年齢や被保険者であった期間で異なる)とされます。
給付される金額~基本手当日額
認定日において認定された失業日数に基本手当日額(離職日直前6ヶ月間の退職金や賞与を除いた税引前賃金の合計を180で除した金額の45%〜80%の金額)を乗じた金額が支給されます。
ただし、基本手当日額は、上限(離職時年齢が~29歳:6295円、30~44歳:6990円、45~59歳:7685円、60~64歳:6700円)および下限(1640円)が設定(各金額は平成21年6月25日改正時点)されていたり、60歳以上の場合は計算式が異なるなど一部例外があります。