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介護保険制度の概要について
ケアマネージャーが中核を担う介護保険制度は、「老人福祉サービス」と「老人保健医療サービス」に分かれている高齢者の介護に関する制度を再編成し、利用しやすく公平で効率的な社会的支援システムを構築するものです。
介護保険の加入対象者は?
40歳以上の人が加入しなければならない強制保険になっています。なお、保険料については、各運営自治体によって定められますので、自治体によって異なっており、また、同一自治体であっても保険料収入と支払いのバランス調整のため年度毎に見直しがなされるため、増減することがあります。
介護保険サービスを受けることが出来る人は?
65歳以上で要介護または要支援認定を受けた場合に介護保険サービスを受けることができます。65歳未満(ただし、40歳以上)であっても、下記の老化が原因とされる16種類の病気によって要介護または要支援と認定された場合は、介護保険サービスを受けることができます。
65歳未満でも介護保険サービスが利用できる16種類の病気
40~64歳の方は、介護保険法にて「特定疾病」とされている加齢に伴う下記病気等によって要介護・要支援が必要になった場合について介護保険サービスの利用が可能です。
※各病名のリンクはウィキペディアサイト内の説明ページへのリンクになっています。
介護保険サービスを受けることのメリットは?
利用した介護サービスの利用料の内の1割を自己負担すればよく、残りの9割は介護保険(保険料収入および国と地方自治体の公費)からまかなわれますので、安価に介護サービスを利用することが出来ます。
この介護保険制度の要点
- 介護を利用する利用者本位の制度として、自らの選択に基づいたサービス利用が可能となります。
- 高齢者介護に関する福祉サービスと医療サービスの総合的/一体的な提供が可能となります。
- 公的機関のほか、多様な民間事業者の参入促進が図られ、効率的で良質なサービス提供が期待できます。
- 社会的入院の是正などにより医療費のムダが解消されます。
介護保険制度の段階
- 要介護認定段階
◆介護者が必要かを認定する
◆介護のレベルを判定する - 介護支援サービス段階
◆アセスメント(課題分析)
◆サービス担当者会議を開く
◆介護サービス計画をつくる
◆サービスの監視や管理をする
介護保険制度の被保険者とは
介護保険制度の被保険者には、次の2種類があります。
- 第一号被保険者とは?
- 65歳以上が対象になっており、年金を受け取る際に保険料相当額が差し引かれる方式の「特別徴収」と、納入通知を受け取って、銀行などの金融機関等で支払う「普通徴収」の2種類いずれかの方法によって保険料を支払います。
- 第二号被保険者とは?
- 40~64歳が対象になっており、被保険者が加入している医療保険(健康保険等)に負担額を上乗せして支払います。なお、サラリーマンなどの雇用主がいる場合は雇用主、自営業者などの雇用主がいない場合は国庫が、それぞれ保険料の半分を負担しています。