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社会福祉士の仕事内容・活躍の場について

社会福祉士は「専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡および調整、その他の援助を行うこと」が業とされています(法第2条)ので、次のような福祉施設における、相談・援助業務が業務の内容となります。

  1. 児童福祉法関係施設 (児童相談所、養護施設、知的障害児施設等)
  2. 身体障害者福祉法関係施設 (身体障害者更生施設、身体障害者療護施設等)
  3. 生活保護関係施設 (救護施設、更生施設等)
  4. 社会福祉法関係事業所 (福祉事務所、社会福祉協議会等)
  5. 売春防止法関係施設 (婦人相談所、婦人保護施設等)
  6. 知的障害者福祉法関係施設 (知的障害者更生施設、知的障害者授産施設等
  7. 老人福祉法関係施設 (特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター等)
  8. 母子及び寡婦福祉法関係施設 (母子福祉センター等)
  9. 医療法関係施設 (病院等 メディカルソーシャルワーカー)

なお、社会福祉士の資格を有していなくても、相談・援助の業務を行うことは可能ですが、資格を有しない者が「社会福祉士」の名称を使用することは出来ません。

しかし、社会福祉士の資格が有るのと無いのとでは就転職や給与面で有利に働くこともあり、専門職として高齢化社会の進行にしたがって活躍の場が増えてくるでしょう。

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社会福祉士の義務

従来の法律では、社会福祉士の義務として、①信用失墜行為の禁止、②秘密保持義務、③医療関係者との連携、が規定されていましたが、平成19年12月5日の法改正によって次の3つが追加されました。

  1. その担当する者が個人の尊厳を保持し、その有する能力及び適正に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行うこと。
  2. その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保た+なければならないこと。
  3. 社会福祉及び介護をとりまく環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、知識及び技能の向上に努めなければならないこと。

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