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介護と福祉の職場
介護と福祉の職場は、介護保険で提供される介護サービスの種類によって次のように分けられ、大半の方がこれらのサービスを提供する会社等に勤務しているのが現状です。
介護サービスは、大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着サービス」にわけられます。
『居宅サービス』に分類される介護サービス
「居宅サービス」とは、文字通り、居宅すなわち「家」で受けられる介護等のサービスのことをさします。
この「居宅サービス」には、ケアマネージャーとの面談等によって、介護の専門家によって具体的なケアプランを作成してもらう「介護支援」と、実際に入浴等の介助をしてもらう「介護サービス」の2つに分けられます。
訪問通所
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)(指定訪問介護事業所)
- 「訪問介護」とは、ホームヘルプサービスとも呼ばれ、ホームヘルパーや介護福祉士等が介護を必要とする人の家庭を訪問し、家事や入浴といった日常生活上のお世話をするものです。
【身体介護】~直接利用者さまの身体に接触するサービス
- 食事の介助
- 歩行の介助
- 排泄の介助
- 入浴の介助
- 体位交換や清拭(体を拭く)・洗髪、オムツの交換など、
- 衣類の着脱
- 車椅子介助・通院介助
- 住居等の掃除・整理整頓
- 衣類の洗濯・補修
- 生活必需品の買い物
- 食事の支度/調理
- 関係機関との連絡、その他の家事
- 訪問入浴介護(指定訪問入浴介護事業所)
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訪問入浴介護とは、入浴介助員などの専門職員が、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動(訪問)入浴車等で家庭を訪問して、入浴の介助をしてくれます。
アフターケアとして、水分補給やボディケア(耳掃除・つめ切りなど)等も行うことが多いようです。 - 訪問看護(指定訪問看護事業所)
- 「訪問看護」(訪問介護と似ていますので注意が必要です)とは、主治医の指示の元に、看護師や保健師および身体を支えたりするための補助としてホームヘルパー等が自宅で闘病、療養をしている人の居宅を訪問し、健康状態の観察と助言や日常生活の介助、例えば入浴、食事、排泄の介助や指導、リハビリテーション、ターミナルケアなどの援助などをすることをいいます。
- 訪問リハビリテーション(指定訪問リハビリテーション事業所)
- 何らかの事情によって、リハビリ施設に通うことが出来ない人の家庭に、理学療法士や作業療法士が訪問して、日常生活の自立を助ける為のリハビリテーションを行います。
- 居宅療養管理指導(病院、診療所(歯科・耳鼻咽喉科等も含む)、(調剤)薬局)
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「居宅療養管理指導」とは、要支援や要介護の状態でも、出来る限り居宅での生活が営めるよう、病院・診療所・薬局 の医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等が、通院が困難な利用者の自宅を訪問し、心身の状況や環境等を把握して、それらをふまえて療養上の管理及び指導を行 い、療養生活の質の向上を図ろうとするサービスです。
【医師または歯科医師が行う場合】
利用者の居宅を訪問して行う計画的な医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する介護サービス計画の策定等に必要な情報提供又は利用者及び家族等対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行う。
【薬剤師が行う場合】
利用者に対して、薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師は、処方せんによる指示)に基づき、利用者の居宅を訪問し、薬学的な管理指導を行う。
【管理栄養士が行う場合】
特別食を必要とする利用者に対して、管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、具体的な献立に従って実技を伴う指導を行う。
【歯科衛生士等が行う場合】
利用者に対して、歯科衛生士、保健婦、保健士又は看護職員が、計画的な歯科医学的管理を行っている歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、療養上必要な指導として患者の口腔内での清掃又は有床義歯の清掃に関する実地指導を行う。 - 通所介護(デイサービス)(指定通所介護事業所)
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「通所介護」とは、介護を必要とする方を施設に送迎または通い、機能訓練、リハビリテーションといった日常動作訓練や、食事や入浴を提供通称「デイサービス」と言われる介護サービスです。
施設によっては様々なレクリエーションを行っているところもあり、リハビリや体を動かしたい方、自宅からあまり外出することがなくなった方に適した介護サービスです。なお、「デイケア」とは異なりますので、注意が必要です。 - 通所リハビリテーション(デイケア)(指定通所リハビリテーション事業所)
- 「通所リハビリテーション」とは、別名「デイケア」ともいい、リハビリが必要な人が施設に通い、作業療法士や理学療法士等による機能回復訓練を受けることが出来ます。
「訪問リハビリテーション」が自宅に作業療法士や理学療法士が訪問して行うのに対して、専門の機器がそろった施設で機能回復訓練を受けることが出来ます。なお、「デイサービス」とは異なりますので、注意が必要です。
福祉用具レンタル・販売等
- 福祉用具貸与(指定福祉用具貸与事業所)
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「福祉用具貸与」とは、文字通り、介護・福祉に関する用具を借りることです。
福祉用具には次のようなものがあります。
- 車いすおよび車いすの附属品
- 腰掛け便座
- 歩行器、歩行補助車、手すり、スロープ、補助杖
- 入浴介護用品
- 特殊ベッド、体位変換器、床ずれ予防マット
- 徘徊感知器
- 移動用リフト
- 日常生活や食事の支援に用いる器具
- 特定福祉用具購入
- 福祉用具のうち、レンタルにそぐわない入浴や排泄等に関連するものを介護保険を利用して購入することです
- 住宅改修
- 住宅改修とは、手すりの設置や段差の解消など所定の住宅改修を行った際に20万円を上限に介護保険を利用できます(他の介護サービス同様1割負担有り)
短期入所(ショートステイ)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)(介護老人福祉施設)
- 「短期入所生活介護」とは、別名ショートステイともいい、自宅での生活を続ける為に、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上のお世話や、機能回復訓練等を受け、同時に利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減も図ろうとするサービスで連続利用は30日迄となっています。
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)(→介護老人保健施設、病院)
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「短期入所療養介護」とは、別名医療型ショートステイともいい、介護老人保健施設や介護型医療施設などの施設に短期間入所して、看護や医学的管理下における介護、機能回復訓練等、必要な医療及び日常生活上のサービスを受けることが出来ます。
なお、こちらも自宅での生活を続けることを前提としていますので、連続利用は30日迄となっています。
居宅介護支援(居宅介護支援事業所)
「居宅介護支援」とは、居宅で介護を受けている要支援者や要介護者が、介護保険の給付サービスやさまざまな医療・福祉サービスなどを適切に利用できるように諸申請手続きや関係方面との連絡・調整等を行います。
なお、似た言葉に「居宅介護サービス」がありますが、別物です。
- 介護認定の申請・更新手続きの申請を代行
- 介護サービス計画(ケアプラン)の作成およびサービス提供の支援
- 介護保険施設等の紹介、入所の支援
- 介護サービスに関する利用者からの相談の受付
特定施設入所者生活介護
「特定施設入所者生活介護」は、、要支援者または要介護者が、介護付/住宅型/健康型有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウスなどの施設に入所し、特定施設サービス計画に基づいて、入浴・排泄・食事などの世話や家事、生活上の相談・助言、機能訓練等が行われます。
「グループホーム」と同様にこれらの施設も「自宅」に分類されているため、「居宅サービス」の分類に入ります。
- 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
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介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)は、介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。
(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
※厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」より - 介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
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介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)は、介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。
(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
※厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」より - 軽費老人ホーム(A型・B型・ケアハウス)
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「軽費老人ホーム」とは、身寄りがない、家族との同居が困難といった家庭環境や住宅事情などのために、自宅で生活することが困難な 60歳以上(夫婦の場合はどちらかが60歳以上で可)の方がご利用できます。
高齢者が低料金で入所できる老人福祉法に基づく施設で。設置主体は社会福祉法人や医療法人などが多い。
軽費老人ホームには次の3つがあります。
【軽費老人ホーム(A型)】
食堂があって給食サービスがついています。利用料は、月額6万円から17万円(食事費込み)ですが、月収が約34万円以下という所得制限があります。
【軽費老人ホーム(B型)】
ひととおりの生活ができる人で自炊をします。利用料は、4万円(食費は別途)となっています。
【ケアハウス】
軽費老人ホームA型に似て食事が提供される施設ですが、介護が必要になったときは入居したまま在宅福祉サービスを利用することになります。 - 住宅型有料老人ホーム【特定施設ではありません】
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生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
※厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」より - 健康型有料老人ホーム【特定施設ではありません】
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食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
※厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」より
『施設サービス』に分類される介護サービス
介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
「介護老人福祉施設」とは、65歳以上の人で、身体上、または精神上、著しい障害があり、介護保険で介護の必要がある要介護の判定が出た人が利用可能な、老人福祉法上の老人福祉施設の中の一つ(社会福祉施設)で特別養護老人ホーム(略して「特養)がこれにあたります。
現在は常時の介護が必要な寝たきり老人、認知症の老人の入所が多い。 入所に掛かる経費は介護保険による介護福祉施設サービス費の利用者負担分のほか、食費・居住費(ホテルコスト)などの自己負担がある。居住費については施設がユニットケアの導入をしているか否か、また入所者の居住スペースが個室であるか多床室(相部屋)であるかによって、費用が変わってくる。
老人福祉法を制定したとき、入所できる者は低所得者に限らないものとし、福祉の政策のなかで、画期的な制度として評価された。
介護保健施設サービス((介護)老人保健施設)
「介護保険施設サービス」とは、老人保健施設と呼ばれる施設において、身体的・精神的障害のある高齢者等の自立を支援するために、入所型で機能訓練や生活指導を行うサービスのことです。
老人保健施設に入所することが出来る人は、主として入院治療の必要のない病状安定期の寝たきり老人、日常生活の自立が困難な認知症老人です。
介護療養施設サービス(各種病院・診療所(療養病床))
「介護療養施設サービス」とは、介護療養型医療施設(介護保険適用の場合)等の療養病床にて、長期にわたる療養を必要とする人のための病院で受けることが出来るサービスです。
病室は、「介護保険の適用」されるものと、「医療保険の適用」されるものに分かれます。
『地域密着サービス』に分類される介護サービス
夜間対応型訪問介護
夜間の定期的な巡回や通報に基づく訪問に対応した訪問介護(ホームヘルプ)サービス
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
「認知症対応型共同生活介護」(昔は痴呆対応型共同生活介護とよばれていました)は、認知症によって介護を必要とする人達が10人前後の少人数で共同生活を営む住居において受ける介護のことです。
この住居のことを、一般的に「グループホーム」と呼ばれていますが、「グループホーム」は施設ではなく「自宅」に分類されているため、「居宅サービス」の分類に入ります。
認知症対応型通所介護
認知症の方が利用できる通所介護(デイサービス)サービス
地域密着型特定施設入居者生活介護
小規模(29人以下)の特定施設(有料老人ホームやケアハウスなど)で「地域密着型」の指定を受けたもの。要支援者は(要介護者の家族としての入居など一定の場合を除いて)利用できません。
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
小規模(29人以下)の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で「地域密着型」の指定を受けたもの。