求職者給付(その他手当)~特集!ハローワーク徹底活用法

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技能習得手当

ハローワークの専門的裁量に基づき支給対象とされた一般被保険者に対して支給されます。

受講手当:職業訓練を受講した日1日あたり700円
通所手当:原則、公共交通機関の乗車料金の実費額

公共職業訓練の受講指示を受けた者は、所定給付日数の給付を受け終えた後でも訓練修了まで引き続き延長して基本手当、受講手当、通所手当の給付がなされます。

寄宿手当

一般被保険者が、公共職業訓練等の受講指示を受け(技能習得手当の受給対象者)、それを受講するために、同居の親族と別居して寄宿する場合に、月額10,700円が支給されます。

ただし、親族と別居して寄宿していない日や、受講の無い日、基本手当が支給されない日についてはその日数分が除外されます。

傷病手当

受給資格者が連続15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができなくなった場合に支給(金額は基本手当と同額となります)されます。

高年齢求職者給付金

高年齢者継続被保険者で、被保険者期間が離職日以前1年間のうち6ヵ月以上、かつ、就職の意思及び能力がある場合、算定基礎期間が1年未満の場合は基本手当日額の30日分、1年以上の場合は50日分が一時金として支給されます。

特例一時金

短期雇用特例被保険者で、被保険者期間が離職日以前1年間のうち6ヵ月以上、かつ、就職の意思及び能力がある場合、基本手当日額の30日分(当分の間は40日分)が一時金として支給されます。

日雇労働求職者給付金

日雇労働被保険者で、

  • 失業月前2ヶ月間に26日分以上の保険料納付がある場合、保険料納付日数及び金額によって1日あたり7500円(日給11300円以上の場合)、6200円(日給8200円以上11300円未満の場合)、4100円(日給8200円未満の場合)が、13日(26~31日の保険料納付の場合)~17日間(44日以上の保険料納付の場合)支給されます。
  • 失業月前6ヶ月間に各月11日以上かつ通算78日分以上の保険料納付がある場合、保険料納付日数及び金額によって1日あたり7500~4100円が、4ヶ月間に60日分支給されます。ただし、基本手当と両方の支給を受けることは出来ません。