TopPage > 特集!ハローワーク徹底活用法 > 雇用保険 > 就職促進給付
就業促進手当
雇用保険受給中に就職(パートやアルバイトも含む)した場合に給付されるものです。
- 再就職手当
一定以上の残日数(1/3以上)を残して「安定した」職業に就いた場合に残日数の一定割合(残日数が所定給付日数の2/3以上ならば残日数の50%・1/3以上ならば残日数の40%)が一括で支給されます - 就業手当
一定以上の残日数(1/3以上かつ45日以上)を残して「安定していない」職業に就いた場合に基本手当日額の30%(上限あり)が支給されます。ただし、就業手当支給に該当する場合、基本手当は受給出来ません。 - 常用就職支度手当
基本手当等の受給資格があり、障害者などのいわゆる「就職困難者」がハローワーク等の紹介により安定した職業に就いた場合に一定の条件を満たす場合支給されます。
移転費
基本手当、特例一時金又は日雇労働求職者給付金を受給していた者が、就職に当たって住居を移転し、かつ、ハローワークの専門的裁量に基づき支給対象とされた者に対して移転に伴う交通費相当額等が支給されます。
広域就職活動費
基本手当、特例一時金又は日雇労働求職者給付金を受給していた者が、広い範囲で就職活動を行う場合において、ハローワークの専門的裁量に基づき支給対象とされた者に対して交通費および宿泊費相当額が支給されます。